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会費減額制度について 

掲載日:2009年11月17日

本会では2010年1月より,満60歳以上で満20年以上正会員(フェロー会員を含む)であり,且つ現在常勤の職に就かれていない方からお申し出があった場合,会費を半額に減額することといたしました.そのための細則第8条第2項の変更が8月8日の理事会で承認されました.新しい細則第2条は以下の通りです.

(会 費) 第8条 会員は,毎年12月末日までに翌年1月から向こう1か年分の次の会費を払いこまなければならない.

(1) 正会員
10,000円
(不課税)
 
(2) 学生会員
5,000円
(不課税)
 
(3) 名誉会員
不要
 
(4) フェロー会員
15,000円
(不課税)
 
(5) 賛助会員
30,000円
(不課税)
(一口)以上

2.満60歳以上の正会員(定款第6条に規定、フェロー会員を含む)のうち,満20年以上の間本会の正会員であり,且つ常勤の職に就いていないことを会長に申し出て認められた者に対し, 前項で定められた会費を半額に減額することができる.

上記の条件を満たす方で次年度会費の減額を希望される方は,以下の書式にご記入のうえ,11月30日までに本会事務局まで電子メール・郵便またはファクスによりお申し込みくださるようお願いします.その年度分の申請を12月の理事会で審議され,承認されれば次年度から減額会員となります.

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